運動部であれば部活中の怪我は付き物です。
怪我をしないにこしたことはないのですが、こればかりはわかりませんよね。
そんなときに怪我の保障をしてくれるのが「スポーツ振興センター」です。
学校に在学中には学校で加入しているのですが、存在を知らない保護者の方も多いかもしれません。
学校での怪我を保障してくれる「スポーツ振興センター」をもっと理解して、いざと言うときのために活用できるようにしましょう。
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学校の部活中に怪我をしたら保険は出る?
「スポーツ振興センター」は部活動の怪我だけの保障ではないのをご存知ですか?
一見スポーツ時のみと感じるかもしれませんが、学校で起こった怪我に対して保障されています。
- マラソンの練習中にスタートで転んで足を負傷した
- 走り高跳びでバーが目に当たって怪我をした
- 教室で机につまづき転んで打撲してしまった
- 廊下で正面衝突をしておでこををぶつけた
といったように怪我の原因も様々ですね。
そして熱中症や給食による中毒などでも対象になるものもありますので、怪我ばかりではないことを覚えておくと良いですね。
ちなみにに1と2は我が子が学校で怪我をした原因の一つです。
私自身も、我が子が学校で怪我をしなければ知らなかった給付金でもあります。
それではどのような手順で給付が支払われるかご紹介します。
あなたの子供が部活動で怪我をした場合、まずは学校から保護者の方へ電話がいきます。
緊急を要する場合は、学校側で担任の先生もしくは保健室の先生が病院まで付き添ってくれる学校もありますね。
病院で治療がはじまると、担任の先生もしくは保健の先生がスポーツ振興センターの申請用紙をくれます。
病院で怪我の治療を受ける場合には、治療がすべて終わった時点で学校でもらった「スポーツ振興センター」に提出する書類を病院に記入してもらいます。
投薬などがあり薬局で支払った場合は薬局用の専用申請用紙がありますので、一緒に学校からもらっておきましょう。
このように、治療が終わり病院と薬局に申請用紙を記入してもらったら、後は学校に提出するだけです。
簡単ですよね。
指定した口座に振り込まれるタイミングは、3ヶ月から半年後になる場合もあるためすぐには給付されません。
毎回忘れた頃に学校から手紙をもらい、給付があることを確認しています。
気長に給付は待ちましょうね。
スポーツ振興センターってなに?
独立行政法人日本スポーツ振興センターでは義務教育諸学校・高等学校・高等専門学校・幼稚園・幼保連携型認定こども園・高等専修学校および保育所などに在籍する園児・児童・生徒の不慮の災害に備え、災害共済給付を行っています。
この制度に加入することで、学校などの管理下で発生した災害により、負傷や疾病を受けた場合にはその治療に掛かった医療費、または障害が残った場合や死亡した場合には見舞金がそれぞれ支給されます。
この制度への加入は任意ではありますが、学校活動を考慮してすべての園児・生徒が加入していることが多いです。
と言うのも、学校に入学・転入時には加入の同意書が配られ提出しているからです。
学校などに在籍している間はこの保障は自動に継続しているということになります。
保険料は児童生徒1人あたり年間1,000円弱の掛け金であり、なおかつ約半分ほどは自治体(例えば市など)が負担してくれますのでとても安い掛け金です。
対象となる条件は、
- 窓口支払う3割の自己負担が1.500円以上
- 学校の管理下(授業中・休憩時間中・通常経路による登下校中・修学旅行や林間学校などの校外学習中・部活動中など、学校教育活動全般のことをいいます。)において発生した同一の災害に対して
となります。
注意したいのが、子ども医療費助成受給券はスポーツ振興センターの給付の対象となる治療には利用できないことになっていることです。
子ども医療費助成受給券を利用すると、負担が0であったり何百円かの負担で済みます。(都道府県で違いがあります。)
しかし、給付金は3割負担に対して4割分が支払われるため、若干お得に医療費の給付があります。
学校での怪我などをして病院で治療を受けた場合は、速やかに担任の先生または保健の先生に伝えると話がスムーズに進みます。
請求はその給付事由が発生した日(医療費の場合は受診日)から2年間ですので、お忘れの方は申請をおすすめします。
学校と顧問どっちの責任?
部活動での怪我についてですが、基本的に部活動中に怪我をした場合は学校の責任になる可能性が高くなります。
私たち保護者側からすると、子どもを学校いるに預けていることになるため、部活動であっても学校の責任になります。
たとえば、損害賠償を請求するような大怪我をしてしまったとします。
「顧問が適切な指導を怠ったため生徒は怪我をしてしまった」となると、部活動は学校の活動であり、担当教員や顧問の指導下にあります。
故意や過失があった場合、学校長や担当職員は責任が問われる可能性もあるのです。
死亡や重傷事故になってしまった場合は「業務上過失致死罪」といってとても重い刑罰に問われます。
部活動は学校の教育活動の一環です。
ですから顧問を始め学校側には、生徒を指導監督し事故の発生や事故を未然に防ぐ義務があるのです。
まとめ
部活動での怪我は、先生たちが注意をしていても起こりうることです。
我が子も何回スポーツ振興センターの給付を受けたことか・・・。
もしもスポーツ振興センターを利用する際は、保健の先生が良く理解していますので聞いてみるといいでしょう。
申請する用紙も学校で用意してくれますので安心してくださいね。
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